FAQ よくある質問の一覧

ドラマのCMや予告編以外のスクショも掲載して下さい。

公式チャンネルや公式アカウントで配信されている動画を対象としたのでは無く、テレビで放送しているテレビ映像からのスクリーンショットを掲載して欲しいと言う事なら、著作権侵害に抵触する可能性が高いので、当方では無理です。

当方での画像掲載に際してのガイドラインは、出典がわかる(先に動画を目立つように掲載している),主従関係が明瞭で引用の範囲内であり画像の掲載が必要であるなどの著作権法上許容されている作法で行い、画像単体でフリー素材など別の違法な利用のされ方がされないように配慮する、画像のサイズは1コマ辺り数百ドットとする、出典元のメリットとなるフェアユースである事。などを条件として対応していますが、このガイドラインを維持しながら、テレビ映像からのスクリーンショットをそのまま掲載する事は多分無理なので、ご要望にはお応えできないと思います。

尚、個人で録画したテレビ番組を個人がスクリーンショットして、個人のPCやスマホの中だけで見るのは違法ではありません(ネット,ウェブにアップロードすれば違法)ので、お気に入りのこだわりのシーンをキレイな画質で保存したいと言うのであれば、良いハードとソフトと使いこなす技量を身に着けるのが最も近道かと思われます。

更新:2018/06/04 / 編集:2018/06/04

ブラウザでCM動画を開こうとすると、この種類のファイルはコンピュータに損害を与える可能性がありますとメッセージが出ます。

 PCならば、ご利用のブラウザは多分GoogleのChromeですね。IEやFirefoxでは特に警告的なメッセージは表示されないようです。

 多分そのCM動画は、拡張子asxやwmvなどの、以前はマイクロソフトのWindows標準だった動画フォーマットによるものです。

MP4などが普及する以前はこれらが標準的な動画フォーマットだったので、企業のCM動画にも標準的に使われていました。当サイトで現在(2018年)もリンクしているのは大手企業のみなので、対応しているプレイヤーのソフトがPCにあれば特に安全面の心配は無いと思われますので、ブラウザメッセージを無視してそのままダウンロードし各種プレイヤーで再生できます。

尚、当方でも不定期にアクセスして現在も再生できる事を確認しています。

ブラウザの警告メッセージをどうしても消したい場合は、Chromeの設定⇒詳細設定で”ダウンロード前に各ファイルの保存場所を確認する”をONにすればメッセージが消えます。

更新:2018/04/14 / 編集:2018/04/14

YouTubeに CMを無断アップロードするとどうなりますか?

そのCMの権利関係者及び権利者から特別な許可を得た者以外が、無断でYoutubeにアップロードし一般公開すると言う意味ならば、明かな著作権(複製権(著作権法第21条)と送信可能化権(著作権法23条1項)など)の侵害になります。尚、CMの著作権は映画の著作権に準じます(著作権法29条1項)

権利者に見つかり申請されれば著作権侵害で削除されます。また複数の動画が著作権侵害として認められた場合は動画が削除されるだけでは無く、Youtubeのアカウントが停止などされます。更に、悪質な行為として企業や出演タレントなどにみなされた場合は、係争(裁判)へと発展する可能性もあると思われます。

また広告費稼ぎの為にYoutubeに違法アップロードしていた場合、アカウントは削除されていますので、広告費は支払われません。

送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
Keywords:Youtube,著作権
更新:2017/07/05 / 編集:2018/04/04

何年も前からYoutubeにアップロードされているCM動画をこちらのサイトに投稿させて戴きましたが、いつまで経っても掲載されません。人気のあるタレントが出てるCMなのですけど、なぜでしょうか?

何年間も企業等のCMの権利者から削除されておらず、人気のあるタレントが出てるCMの投稿なら当サイトで掲載しても何ら差し支え無いと思いますが、それでも掲載されてない理由は、そのCMが既に当サイトで、投稿したCMタイトルとは別の名称(正式なタイトル名)で掲載済みの場合があります。

Youtubeで著作権侵害でアップロードされるCM動画の多分10%以上はタイトルなどが正式名と異なっています。Youtubeにアップロードされている同じCM動画が全部同じタイトル名でも間違っているケースも稀有ではありません。

その動画が全部、間違ったタイトル名の著作権侵害のアップロード動画のコピーならば、同じタイトル名になるでしょうから、全部が間違いと言う事になります。

そもそも著作権侵害と言う違法行為が平気で行える人と推測されるので、正式名称が何であるかなども調べず、適当にしているケースは多分にあると思われます。

匿名でのパクリと言う、まさに泥棒同然の金銭目的の行為と思われるので、きちんと公式サイトなりに日々アクセスしてニュースリリースやアナウンスなどを見て調べると言う手間のかかる作業をしない人が大多数ではないでしょうか。紹介記事までパクリで、中にはツールなどを使って自動化されているように見受けられるケースも散見でき、自身はYoutubeにアップロードした動画すら見ていないかのように推察されるケースもありました。

更に言えば、再生回数が伸びるように、釣り的ないいかげんなタイトル名にしている物も少なくありません。中には悪意すら持っているスパマーの確信犯の輩もいると思われますので、いい加減なタイトル名になってもおかしくはありません。

因みに、タイトル名が正式名と異なる場合、故意でも単なるミスであっても、著作権の同一性保持権の侵害に抵触する可能性がありますので、可能な限り正確なタイトル名で記載すべきです。

更新:2017/08/10 / 編集:2018/01/31

CM動画の再生回数ランキングで、Youtubeの動画広告の再生回数分は引いて掲載できないんですか?

Youtubeに掲載されてあるCM動画の中には動画広告として、Youtube内で動画を閲覧する場合は、広告として再生される物がありますが、この再生回数はYoutubeAPIなどで取得されるデータの中にも該当する物は無く、公開されておらず、本当に人気のあるYoutube掲載のCM動画を知る為の、ユーザーの能動的な動画の再生回数のみを取得する事はできません。因みにYoutubeが実施しているADランキング(YouTube Ads Leaderboard)は、動画広告としての視聴回数(再生回数)込みでのランキングになっています。

因みに、Youtube外でYoutubeの埋込動画を見る場合(例えば当サイトなどでYoutube配信のCM動画を閲覧)は、動画広告の出現は極めて少ない(2018年現在まだ見たことは無いと記憶しています)ような印象です。

更新:2017/07/01 / 編集:2018/01/07

CMの動画の下の画像を連結せずに、1枚づつ分けてアップロードして貰えませんか?

 現行のように出典を明瞭にし引用の範囲内で行えれば、絶対無理と言う事は無いと思いますが、当分は現行のような連結した形式で掲載を継続します。

 理由は、改正著作権法試案での引用の際の画像(1枚)のサイズの上限が数百dot程度とされていた事(※規定されたかは当方は未確認)と、出演者,企業共に、プロモーションの一助となるようなフェアユースの形式を重視しているからです。また、画像単体をCM出演者のみを対象としたPCやスマホの壁紙などとして利用されるケースは権利者の権利を侵害する可能性があるので、そうならないような配慮(連結前の単体で1000dot未満,商品や企業等のイメージを損なわずPR等)も加味されています。

 TWitterやInstagram等のSNS等では普通に高画質なスチル画像を出典(リンク)も何も記載せずに掲載されている一般の方が大勢いますが、あれらは法的にアウト。違法行為です。CM 出演している芸能人(実演家)が公式アカウントで画像を掲載しているのは、CMの画像を掲載する権利を有している権利者(著作権,著作隣接権)なので特に問題ありません。

どうしても必要な方は、フルHD等の高画質なモニターでCM動画を再生し、お好きなシーンをPCに保存するなど、著作権法で認められている個人の利用の範囲でCM画像を保存してお楽しみ下さい。

更新:2017/12/08 / 編集:2018/01/05

CMのテレビ放送の情報を教えて下さい。/ テレビでCM動画をみる方法を教えて下さい。

 各 CM のテレビでの放送時間などの情報は、公式サイトで確認できる場合があるので、そちらを参照下さい。リリース記事に掲載の場合は権利関係の問題は無いので転載可能ですので、記載が必要と感じた場合掲載させて頂きます。

ただ、いわゆる”捕獲”として録画したい方を除き、テレビでCM動画を見たいと言うだけなら、PC(パソコン)とテレビをHDMIケーブルをつなぐだけで、テレビの大画面で見る事が手軽に可能になります。

しかも当サイトなどの場合では、簡単に好きなタレントの出演したCM動画のみの連続再生や、好きなCMのみの連続再生(いずれも全体リバースなので、飽きる迄ずっと見る事ができます)ができますので、おすすめします。

更新:2017/11/10 / 編集:2017/12/22

どうして公式サイトや公式チャンネルは公式CMなのになぜ削除するんですか? Youtubeの違法アップロードのCMは放置してるのに、自社サイトのCMを削除するんでしょう?どうしたら再掲載して貰えるでしょうか?

殆どのCMは、企業,出演者,CM制作会社などで予め決められた契約期間のみ存在が容認される著作物なので、その期間が過ぎれば公式サイトや公式アカウントから削除されます。

権利者全員が許可しないと再掲載は無理なので、事実上無理でしょう。

そういう事が無いように、著作権法上容認されている私的使用のために、CM の放送期間中に録画しておくのが一番良いと思われます。※Webに個人が勝手にアップロードするのは違法です。

尚、どうしても古いCMを見たい、入手したい、と言う事ならば、YoutubeにテレビのCMを合法的に第3者がアップロードする方法。 で、紹介しているJACに依頼すれば、入手できる可能性があります。ただ1本辺り総費用数万円〜10万円程度は覚悟しておいたほうが良いでしょう。

CMの映像はテレビやネットで無料でみれる物と言う認識があると思いますが、それは著作権を有した広告主の企業が肩代わりしてくれているので無料で見れるのであって、契約期間が満了してそうで無くなった場合はお金をかけて見る映像作品なのだとお考え下さい。

Keywords:CM動画,著作権
更新:2017/07/31 / 編集:2017/12/22

Youtubeの違法アップロードのCM動画の中にも視聴回数がかなり多いものがありますが、あれは本物でしょうか?

 Youtubeの再生回数は、Youtubeサービス開始初期の頃から比較すれば随分と飛躍的に正確性が高くなったと認識しています。なので本物も数多くあると思いますが、現在でもある方法で上げる事は可能だと言う話は聞いており、実際の動画閲覧者は0(ゼロ)でも、再生回数が5000とか10000とかに上げて人気があるように誤魔化しているケースもあるように思います。

企業のように動画広告として掲載している訳でも無いのに、再生回数(視聴回数)がキリが良すぎる数字でずっと止まっている動画が10本程度連続してあったり、コメント欄がいかにもな胡散臭い内容で(グループを含む)自作自演ぽかったり、その一方で人気のある筈のCM動画の再生回数が極端に少ないなどで、実際は殆ど誰も見ていないと推測されると言う極端なケースも中にはあるのかもしれません。

大々的に宣伝している公式チャンネルのCM動画が再生回数数万回なのに、著作権侵害の動画がその何倍もの再生回数があると言う物の中には、そういった手法や何らかのトリッキーなスパム的な細工などをして再生回数上げているケースもあるように推察しています。

CMのYoutubeへの無断転載は違法と知りながらアップロードの違法行為を続ける人達ですので、人を欺く(人にウソをつく)事は平気でできると思って差し支え無いと思います。中にはチャンネル名を100億以上などの再生回数と錯覚させるような大きな数字だけの名称にして、騙して再生させようとしている人もいます。

いずれにせよ、YoutubeやTwitterの公式チャンネルや公式アカウントでは無い、著作権侵害の違法アップロードの動画を見ても、企業や出演者は喜ばないと思いますので、スルーしたほうが良いと思われます。当サイト(https://www.bb-navi.com/cm-douga/)のような著作権を遵守して公式チャンネルのCMを適正な形式で掲載しているサイトで閲覧するのが好ましいと思います。

更新:2017/12/15 / 編集:2017/12/22

CMは事実の伝搬に過ぎず著作物には当たらず、無断アップロードも著作権侵害にはならないと聞きましたが、間違ってますか?

間違ってます。CMは人気ミュージシャンなどが制作した商業音楽や、人気俳優や女優を起用しドラマや映画並みにコストをかけて映像のプロ達が手掛けて創作され、時には映画やドラマのワンシーンなども取り入れ、著作権を伴う様々な契約の上に成立している、著作権が放棄されていないトップクラスの著作物です。

CMを無断アップロードすると、具体的には、複製権の侵害,公衆送信権の侵害(送信可能化権の侵害)に該当します。

著作権法第10条 ”2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。”は、ちゃんと読めばわかるように”雑報及び時事の報道”の事であって、例えば、ニュースの見出し,ごく短いお悔みの死亡記事や交通事故の記事などが相当します。

昨今、この点を歪曲して取り上げて、CMも事実の伝達であるから(?)CMには著作権が無いかのように流布して読者を騙す事を目的としたブログなどがありますが、あれらは違法行為の推奨を目的としてるのではないかと思われます。決して鵜呑みにしてはいけません。

もし著作権侵害と確定した場合、日本の法律では、個人は”10年以下の懲役または1000万円以下の罰金”法人格は更に”3億円以下の罰金”が科せられます。

送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
Keywords:著作権
更新:2017/07/23 / 編集:2017/12/09