CMの動画の転載,アップロードは著作権侵害ですが、CMのスチル画像のアップロードは著作権侵害にはなりませんよね?

 CM動画からのキャプチャ(静止画)ならば、基本的に画像を引用する必然性のある記事があり、著作権上問題の無いサイズ(1画像の一辺の長さが数百ドット程度)や高画質では無い場合、出典がわかれば問題無い(適切な手順を踏まえた著作権法上認められている利用者の権利であり、権利者からクレームが来る事はまず無い)ように思います。

元にしたCM動画が掲載されてあるページがあれば、それをリンク紹介などで出典がわかるようにします。

尚、SNS等のハッシュタグはオリジナルの同一SNS上の公式アカウントが同一ハッシュタグを使っていると言うケースでのみ有効と思われます。任意のページ,コンテンツへのリンクURLとは異なり、不特定なコンテンツが指定され、尚且つオリジナルすら存在しない可能性のあるハッシュタグの多用は、出典元として無効であるだけでなく、より著作権侵害を拡散,拡大させる要因になっていると考えます。(基本的にハッシュタグの乱用はスパム行為です)

 また、画像を掲載するページに、出典も何も掲載してない場合は、著作権を主張しているかのように解釈される場合もあります。権利を持つ企業やCM出演者次第と思いますが、クレームなどが来て削除を強いられるケースも想定できます。また出典を明記していてもCMとは無関係の事に画像を素材的として利用するなどの場合は著作権や肖像権等の侵害として訴えられる可能性があるように思われます。

因みに当サイトでは、動画も画像も全て出典が明瞭にわかるようにして紹介し、画像の出典は掲載しているページ埋め込み等の動画(動画の掲載サーバーは企業公式やYoutube等)で、スチルによるサムネイル画像になります。

更新:2017/07/05 / 編集:2021/12/05

○○さんが出てるCMをもっと放送して下さい。

 CMへの意見はこちらでは無く、多分、出演しているCMの企業へ直接されるのが効果的かと思われます。

また、CM動画を違法転載されたSNSでは無く、公式チャンネル配信の動画のみで見る事や、CMで広告している商品の情報をマスコミ記事では無く、企業の公式サイトで閲覧する事が大事かと思われます。当サイトのような公式チャンネル,公式サイト配信CM動画を掲載しているCM専門サイトも企業にあなたの閲覧が通知されるので有効です。

最終的には商品の売り上げが伸びる事ですが、CMの影響が出ていると企業にわかるようなアクションを起こす事が大事です。

 尚、他のFAQでも記載していますが、CMの著作権侵害などが横行する昨今のSNSなどのネットの影響で景気が改善しても、無名のモデルやギャラの不要な内容のCMが増加し、人気芸能人をCMに起用しない傾向がまだまだ続く可能性があると思われます。説明が長くなる技術的な事を含むので詳しくは記載しませんが、一部のSNS上のYoutube等への直リンクも応援にならず、逆に芸能人から仕事を奪う可能性が高いと推測します。

Youtubeなどの動画SNSを含むSNSでは、応援しているつもりで、実は芸能活動の邪魔をしている可能性のあるファン等のアカウントが多数存在しています。それらが増えるほどに、見る人が増えるほど逆に人気芸能人が出演する新作のCMが減少します。メガヒットが無くなってしまった音楽業界のケースと類似してると考えて良いと思われます。

たとえ見たく無い時でも自動的に見せられてしまうSNSの場合、無関係なハッシュタグなどを含めて、大量に女優や俳優,アイドルの昔の一番人気のあった頃のCMや動画,画像が流れてきますので、いつもお腹いっぱい状態が続く人,あるいはうんざりしたスパムを見てる感覚の人が増えるので、新作のCMやドラマや映画の魅力が大きくそがれ、人気が無くなる場合があるのです。

また、著作権侵害では無くとも、マスコミ各社のSNSアカウントや記事,Webの検索結果が一斉に同じCMの情報を垂れ流しその情報だけで埋め尽くされれば、もうそれでお腹いっぱいでTVで見るとうんざりした気になる方もいるかと思われます。マスコミでは人気CMシリーズと言われながら実際は不愉快CM(*1)上位でもあるCMはこのように作られます。

そもそも視聴者には邪魔な存在という観念のあるCMを、わざわざ好んで見ようという需要は昔からそんなに無いし、近年はYoutubeなどの影響で一層嫌われ者になっているのです。

受動的なテレビとは異なり、ウェブでの大量宣伝は即ちスパムで逆効果になりがちなので、企業の方は、わざわざお金をかけて、嫌われる企業やブランドにならないように注意して下さい。

また、芸能界(芸能人)が斜陽産業と言われる昨今ですが、主な原因はウェブの著作権侵害や誹謗中傷の類を含めた権利侵害の放置にあり、それらがウェブ検索結果上位にある事、Youtubeでオリジナルよりも優先的に著作権侵害動画が見つかる事が今の状況を作り上げてきたと考えています。

日本人なら日本の法律を守り、著作権を重視し、著作権侵害を行い助長しているアカウントをフォローやRTしない事が肝要かと思われます。

 あと、捕獲(録画)だけが目的ならば、デバイスがスマホでいいのならば、ウェブにアップされてるCM動画をPCやテレビで再生し、そのままスマホでビデオ録画すれば簡単に捕獲する事ができます。但し撮影した動画をウェブにアップロードすると著作権侵害になりますのでご注意下さい。

SNSで著作権がマヒしてる方がいるかも知れませんが、CMの著作権は映画に準ずるので、権利者以外のCM動画のアップロードは日本の法律ではいきなりアウトです。しかも、もし罪が科せられれば極めて重い罪になります。

*1:不愉快CMのまとめCMとされる物の中には、ファンやスポンサー企業を配慮してか、検索結果で順位を上げ露出を増やすスパム目的か、当たり障りの無いマイナー系の物やあまり不愉快でも無い適当な物ばかりまとめている物がありますので、それらも鵜呑みにしないほうが無難と思われます。
更新:2019/04/04 / 編集:2020/10/03

〇〇さん追悼のCMをもっと載せて下さい。

近年は、亡くなった芸能人が出演されたCMを追悼の想いを込めて紹介する事が一般化しており、CM情報のサイトとして、既掲載CMに加え、公式サイトや公式チャンネル及び、追悼として相応しいと判断され、掲載規約に則り適切に掲載されているCMは逐次一覧に掲載を致しますが、例えばYoutube掲載のCM動画で、公式チャンネルでは無い場合、全くファンでも無いアカウント、全くCMとは関係の無いアカウント、ふざけたバカな動画ばかりや、明らかに再生回数や動画広告出現率が極端に高い広告費稼ぎなどの、故人の尊厳を失墜しかねないようなアカウントによって掲載されているCMは掲載致しません。

そもそも、CMを違法アップロードで掲載される事で企業イメージを大きく落としかねないような、そのようなふざけたアカウントを企業がなぜ著作権侵害としてYoutubeに削除申請せず放置し続けているのか、甚だ疑問ではありますが。

日本の法律ではCMの著作権は映画に準じ、著作権侵害はとても重い罪なのですが、死亡報道と共に急にCMを掲載しているアカウントの中には、ただ著作権を侵害をしているだけでは無く、追悼のフリだけして、動画広告再生による公告収入目当てや、再生回数を大幅水増ししYoutubeの広告収入発生条件を満たす目的などで掲載している者が多数散見されます。(Youtubeでは先日も事件のようなものがありましたが、個人的には動画SNSはそろそろ免許制にして頂きたいと思います)

Googleなどは、機械的に処理し、そう言った動画でも検索結果上位の動画枠に、場合によってはその動画枠でもトップで掲載していますので、特に死を悼むファンの方は再生されないほうが好ましいと思います。

当サイトでは、こういった面も十分配慮し、可能な限り丁寧に確認の上掲載させて頂きます。

更新:2020/09/20 / 編集:2020/09/20

CM動画で紹介しているCMをSNSやYoutubeに転載してもいいでしょうか?

掲載しているCM動画の著作権は私にはありませんので、当方では禁止も許可も出せませんが、ダウンロードさえも規約で禁止としているYoutubeでもどこでもそうですが、著作権侵害の無断アップロードを許可している所は1つも無いので無理です。

また、CMの著作権は映画に準じますので、CM動画をアップロードしただけで、著作権(複製権,送信可能化権等)を侵害して、アウトです。

他のアカウントが平気でやっていても、あなたが迷惑を与えた違法行為者としてなんらかの制限がかけられたり、法的に罰せられる可能性もある事には変わりありません。

尚、動画だけで無く当サイトの紹介文等も全て転載した場合は、文章の著作権(著作隣接権)は当サイトが所有していますので、悪質な場合には当サイトが著作権侵害として訴える場合があります。特に珍しい事では無い事を申し添えておきます。

著作権侵害となる転載では無く、問題が生じない適切なリンク紹介をお願いします。

著作権侵害の刑事罰は、日本の法律では、個人は”10年以下の懲役または1000万円以下の罰金”(著作権法第119条) 法人格は更に”3億円以下の罰金”(著作権法第124条) が科せられる、とても重い罪です。
送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
Keywords:著作権侵害
更新:2017/07/11 / 編集:2019/04/09

Youtubeはなぜ違法アップロードの動画を削除しないんですか?

Youtubeでは著作権関係者から正式な要請があれば即座に削除されます。Youtube自体が勝手に削除する訳ではありません。逆に言えば権利者からの削除申請が無い限り、削除されません。

また、Googleは近年の検索結果が必ずしもユーザーファースト(*1)では無く自社の利益を優先しているケースもあると推測されるのと同じく、Googleが運営するYoutubeも利益を追求すれば、違法な著作権侵害であっても人気があるならば、優先的に見つけやすいようにいたるところで掲載しています。その為、オリジナルの企業公式のCM動画よりも著作権侵害のCM動画のほうが遥かに再生回数が多いというケースもあります。

違法アップロードのCM動画は数カ月〜1年程度で大量に消えていく傾向があるので、企業などの権利者が削除していないと言う訳では無く、一定の条件になった物(アカウント)を削除対象としていたり、削除しきれずに残っていたり、逆に(権利者が)黙認できる条件が揃っていたからなどではないかと思われます。

削除申請や違法動画対策が通常の業務では無い企業が多いと思われるので、毎日のように積極的に削除はしてるようでは無いですが、数年前に大量にあった違法動画が完全に消え失せているというパターンが多く、適切に削除申請をしているように推察します。また、コンプライアンスを意識している企業は人気の芸能人をあまり使わないウェブ動画ヘシフトしていると推測します。

尚、CM出演タレントのファンの方で、Youtubeの著作権等の権利侵害の動画を見て問題だと思われた方は、CM掲載企業の公式サイトの著作権関連の窓口から通知すると喜ばれると思います。これは、TWitter,Instagramなどの他の動画掲載可能なSNSでも同様と思われます。タレント生命を保つ為にも、特にCMの著作権侵害は積極的に企業に報告しましょう。

*1:ユーザーファーストはGoogleの義務や責務などではありません。法的に、検索結果はGoogleの物であって、Googleがどのようにしても良い類の物です。
更新:2017/06/20 / 編集:2019/04/09

YouTubeに違法にアップロードされたCM動画が多いのはなぜですか?

色々な理由があると思いますが、CMや出演タレントの純粋なファンから、CMは短いのでエンコードが短時間で楽にアップし易い事や、法律にかなり疎い人やYoutubeの規約などを殆ど読んで無い人、或いは何らかの誘導を目的としたもの(要はスパマー)などではないでしょうか。

アップロードされた違法動画を更にコピーしてアップロードし誘導コメントを付けると言うケースがあります。

また、違法行為である事を承知の上で、広告収入目当てで儲かると思ってやってる人も少なく無いようですが、日本人よりも係争等に発展し難い海外の方や海外在住の日本人や専門の業者(YouTuber)などが大半かと思われます。

基本的に企業が著作権を行使していて削除申請をしない状態が続けば、瞬く間に増える傾向がありますので、大量の幾アカウントを持った特定の業者(YouTuber)が存在するかもしれません。

更新:2017/07/05 / 編集:2019/04/09

インスタからもすぐCMを見れるようにしてくれませんか?

当方(当サイト)のインスタグラムの投稿で、すぐにCMのCM動画が見れるようにして欲しいと言う意味と解釈して、勧めます。

まず、CMの動画のSNSへの転載は著作権侵害になるのでできません。インスタにもCM動画を転載されている方が数多くいますが、全て著作権侵害です。CMの動画は映画の著作権が適用されますので、他のSNS全てでサーバーへアップロードしただけで著作権侵害です。目下の所、刑事罰にはならない模様ですが、YoutubeやTWitter同様に動画の削除やアカウントの停止及びそれ以上のペナルティを課せられる場合があります。悪質な場合は企業から提訴される恐れもあります。

次にリンクをクリックで当サイトのCM紹介ページへ飛べるようにするのは、インスタの仕様上できません。コメント(キャプション)記載のURLをコピペしてアクセス下さい。SNSでの投稿ではURLを記載する事で出典や主従関係を明示し、権利者が権利を有するオリジナルのCM動画で閲覧する事ができ、権利を阻害しておらずフェアユースとなるので、画像を貼る権利を有する事が出来ます。因みに画像のみを掲載すると、同じく著作権侵害になりますが、CM動画の場合と同様に、目下の所、刑事罰対象ではありません。画像のみでも、明瞭なファンアートなどは対象外とされます。

更新:2019/03/01 / 編集:2019/03/01

著作権を守らなくてはならない理由はなぜでしょうか?

著作権は法律で認められた日本人の権利で、その権利を侵害する著作権侵害は違法行為になります。悪質な著作権侵害は刑事事件(*1)になる事もあり、日本に生きる全ての人の権利を尊重し日本でちゃんと生きて行くなら日本の法律は守りましょうと言うのがまず第一点。

次に、もしも仮に著作権が全く守られなくなれば、著作権者は映像作品としての権利を行使できなくなると言う事なので、タレントなどの出演者や所属芸能事務所の権利も守られなくなり、収入が激減し芸能活動をやめる人も出てくると思われます。たとえ影響力が小さな個人でも、大勢が一斉に行えば、致命的な迷惑行為になる恐れがあります。本当のファンならば著作権を侵害せずに応援すべきです。

因みに、CMの実演家である芸能人本人にも著作権(著作隣接権者の権利)があるのでSNS等へのアップロードも可能ですが、多くの場面でSNSではCM動画を自分のアカウントへアップロードなどせずCMが紹介されている公式サイトへとリンクか公式アカウント動画の再共有や当サイトhttps://www.bb-navi.com/cm-douga/などCM専門サイトによる紹介の再共有、或いはご本人によるコメントのみのCMの告知だけ、などが殆どと思われます。著作権(複製権,送信可能化権等)を尊重されているものと思われます。

尚、著作権,肖像権等が守られている事で芸能活動が維持できる事を弁えてられる方のほうが相対的に人気が高く、芸能界で長く活動をされているように推察します。

CMの映像に関して言えば、著作権を守らないと言う事は、軽く見られてると言う事で、軽く見られてると言う事は価値が低くなると言う事で、価値が低くなると言う事は、そのCMの作品の意味が無くなってしまうと言う事に繋がります。なので、CMの著作権侵害に関しても早めに対応するのが好ましいと考えます。

*1:著作権侵害の刑事罰は、日本の法律では、個人は”10年以下の懲役または1000万円以下の罰金”(著作権法第119条) 法人格は更に”3億円以下の罰金”(著作権法第124条) が科せられる、とても重い罪です。もちろん前科がつきます。因みに、傷害致死罪が3年以上の懲役。窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、これらよりも重い罪になります。取返しがつかなくならないように、安易に著作権侵害はすべきではありません。
近年は、飛ぶ鳥を落とすほどの勢いで頂点にまで上り詰めたアイドル,アイドルグループ,女優が、目立った不祥事と言うほどの物が無いにも関わらず、崖から突き落とされるが如く人気が急落する傾向があります。これらは著作権侵害対策を怠った芸能事務所,芸能プロダクションの影響が小さく無いと推測しています。著作権侵害をしても良い=価値が無い=所属事務所は怖くない。という図式が成立している事で、飽きられやすい&集客目当ての芸能ネタサイトでdisられやすい環境が出来てしまいます。
送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/09/11 / 編集:2018/12/30

タレントは、著作権侵害の違法アップロードのCM動画でも、宣伝になるから喜んでくれるんじゃないですか?

多分、殆どのタレントの方は喜ばないと思います。動画共有機能のあるSNSの個人アカウントへの無断アップロードは、CM契約している企業,メーカーの著作権(複製権(著作権法第21条)と送信可能化権(著作権法23条1項)など)を侵害し、他のユーザーによる著作権侵害も助長する恐れもあり、法令順守しないファンがいるタレントとして企業や一般社会人からも嫌われる可能性があります。尚、CMの著作権は映画の著作権に準じます(著作権法29条1項)

また、著作権を軽んじるファンが多いと言う事は、テレビや映画,音楽などに代表されるような、著作権がある事でビジネスが成り立つメディアからの仕事が減る可能性があります。またコンプライアンスを特に神経質に気に掛ける大手企業なら、著作権侵害の違法行為を行うファンがやたら多い芸能人ならばCMには起用したがらないのではないでしょうか。特に大手企業で、ギャラが極端に安いと思われる無名のモデルや役者を使ったCMや更にはキャラクター(人間)が一切登場しないギャラが不要のCMが増加しているのも、違法転載される事が滅多に無く著作権侵害の影響(及び迷惑なスパム行為)などが出ない事も理由の1つと思われます。著作権侵害の行為は、逆にスポンサー収入の大幅な減少の恐れもあります。

手間と時間がかかって迷惑をかけるリスクを負う著作権侵害などをせずとも、公式アカウントや公式チャンネルやそれらを紹介しているCM動画専門紹介サイトへ簡単にリンクすれば、きちんと宣伝にもなって、出演者や企業にも喜ばれるように思います。

CM出演のタレント,芸能人は著作権も所有するのでCM動画のアップロードも可能なのですが、自分のアカウントへのアップロードをする方は少数派で、多くは公式サイトや公式チャンネル,或いは当サイトのようなCM専門サイトへのリンクや告知などにとどめています。理由の1つはファンの方々に無暗に著作権侵害等をして欲しく無いからと思われます。写真もオフショットが多いのは同じ理由と思われます。

また、ドラマでも、幾ら宣伝になってもYoutubeやSNSにさえもドラマのCMである番宣や予告編を一切アップロードせず、動画は公式サイトのみで掲載と言う物も幾つもあります。(2017年7月現在、大雑把に見てドラマの半数程度はYoutubeに予告編等をアップロードされてないようです)

余談ですが、人気のある息の長いタレント,アイドル,有名人,スポーツ選手ほど、何がマズイのか著作権をきちんと弁えたマナーの良いファンが多いと言うのも特徴である事を申し添えておきます。

因みに、ファンのフリをしてフォロワーを増やすためや広告費稼ぎの為だけに著作権侵害を繰り返しているSNSアカウントもありますが、これは芸能人にも企業にも真面目な普通のファンにも迷惑がかかるように思われます。

著作権侵害をしても何一つ文句を言わない芸能人や芸能事務所は、放置し続けると、ネットに甘い所とみなされ、アンチ的にネガキャンをしても良い、disっても良い、と解釈されるケースもあり、著作権等の権利侵害対策の為、人気芸能人でもCMのオファーが来なくなる恐れがあるので、早めに削除申請されるのが賢明と考えます。

送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/07/03 / 編集:2018/08/10

Youtubeにある CMをTwitterに勝手に転載してもいいでしょうか?

まづ、Youtubeにある動画のダウンロードはYoutubeの規約違反なので駄目です。個人のPCにダウンロードする事すら許可されていません。この時点で既に無理なのです。

次に、企業の公式チャンネル掲載の動画をダウンロードして転載すれば著作権侵害(複製権や送信可能化権などの著作権の侵害。実際に配信はしなくても、権利者以外はサーバーへ動画をアップロードする事すら違法です)となる恐れがありますが、テレビで放送されているCMを中心に殆どのCMは転載を許可していないと思いますので、著作権侵害です。

企業では無い一般ユーザーが違法にアップロードした物をダウンロードすれば違法ダウンロードになり、転載すれば同じく著作権侵害となります。

以上のように、どのパターンでも、規約違反&違法行為の著作権侵害となりますので、勝手に転載してはいけないという事になります。

尚、CMの著作権は映画の著作権に準じます(著作権法29条1項)

YoutubeやTWitter,InstagramなどのsNSに、一般ユーザーがダウンロード&アップロードで転載している殆どのCMは違法です。

現時点では違法にアップロードされた動画を閲覧するのは違法ではありませんが、お子さんの将来に傷かつかないかと気に掛ける親御さんは、動画の自動再生などはオフにされたほうが賢明です。

違法にアップロードされたCM動画でも、ダウンロードせずに、ストリーミング動画として閲覧するだけなら違法ではありません。但し、その動画を第3者に積極的に勧めるのは、道義的に良くない事だと考えます。違法行為者のYoutube動画やSNSの動画などへのリンク,再共有,RTなどはすべきではありません。
送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/07/02 / 編集:2018/07/13