CMの動画の転載,アップロードは著作権侵害ですが、CMのスチル画像のアップロードは著作権侵害にはなりませんよね?

 CM動画からのキャプチャ(静止画)ならば、基本的に画像を引用する必然性のある記事があり、著作権上問題の無いサイズ(1画像の一辺の長さが数百ドット程度)や高画質では無い場合、出典がわかれば問題無い(適切な手順を踏まえた著作権法上認められている利用者の権利であり、権利者からクレームが来る事はまず無い)ように思います。

元にしたCM動画が掲載されてあるページがあれば、それをリンク紹介などで出典がわかるようにします。

尚、SNS等のハッシュタグはオリジナルの同一SNS上の公式アカウントが同一ハッシュタグを使っていると言うケースでのみ有効と思われます。任意のページ,コンテンツへのリンクURLとは異なり、不特定なコンテンツが指定され、尚且つオリジナルすら存在しない可能性のあるハッシュタグの多用は、出典元として無効であるだけでなく、より著作権侵害を拡散,拡大させる要因になっていると考えます。(基本的にハッシュタグの乱用はスパム行為です)

 また、画像を掲載するページに、出典も何も掲載してない場合は、著作権を主張しているかのように解釈される場合もあります。権利を持つ企業やCM出演者次第と思いますが、クレームなどが来て削除を強いられるケースも想定できます。また出典を明記していてもCMとは無関係の事に画像を素材的として利用するなどの場合は著作権や肖像権等の侵害として訴えられる可能性があるように思われます。

因みに当サイトでは、動画も画像も全て出典が明瞭にわかるようにして紹介し、画像の出典は掲載しているページ埋め込み等の動画(動画の掲載サーバーは企業公式やYoutube等)で、スチルによるサムネイル画像になります。

更新:2017/07/05 / 編集:2021/12/05

出典先をそちらにすればCMを掲載できますか?

 あなたがそのCMの権利を行使できる企業の責任者などの権利者では無いならば、Youtubeなどの企業の公式チャンネルのCM動画を無断でダウンロードし、SNSにアップロードする行為は、Youtubeの規約違反並びに、送信可能化権,複製権などの著作権法違反になりますので、できません。出典をどこにしても違反です。

CMを紹介する場合は、CM動画を掲載している企業の公式サイトや当サイトなどの公式CMの紹介記事,紹介ページへのリンクや、Youtubeの企業公式チャンネル配信のCM動画へのリンク又はページへ埋め込む形式でのみ、違法では無く、その行為の権利が守られています。

尚、その際、情報の出所などの紹介に、出典を当サイトにされるのは何も問題では無く、ネットの健全化の為にも歓迎します。

尚、TWitterやInstagramなどの動画アップロード可能なSNSには、CM動画をアップロードした時点で違法行為及び規約違反となります。テレビから映りこみ状態でスマホなどでムービーで保存した映像をアップロードした場合はグレーゾーンとなります。(映り込みでも違法と判断されるケースもある模様ですので、権利者が著作権法に則り削除を求めてきた場合は速やかに応じましょう。)

出典を記載すれば法的に掲載可能なのは、例えばCMのスチル画像のような、コンテンツ紹介で必要不可欠と判断される画像のみです。

詳細はCMの著作権法に関する専門家のサイトを参照下さい。

Keywords:著作権,CM動画
更新:2019/05/02 / 編集:2020/01/22

YoutubeのCMをCM bb-naviで見るメリットは?

Youtubeの公式チャンネル配信の動画だと少ないですが、マスコミ系や違法アップロード系チャンネル掲載のCMの再生の前には動画広告が出たリ広告バナーが出たリしますが、当サイト”CM bb-navi”(やCM紹介のブログ記事など)でYoutube掲載のCMの動画を見ると、理由は不明ですが、動画広告は出ないのですぐ見れるように思われます。なので、わずらわしさが無く、CMが見易くなります。

例えば、好きな芸能人が出演するCM 100本を連続再生させて何度もループで1日中見ていても、1度も動画広告を見る事なく、好きな芸能人のCMだけを見る事ができます。

また、公式チャンネルの動画にもある、やや目障りなアノテーションもデフォルトで同時に抑制していますので、邪魔な物が無いCM動画をフルスクリーンでキレイに見れて、画面キャプチャー(スクリーンショット)も撮りやすいと思われます。

CMの動画の静止画をパソコンに保存して、閲覧などするのは、個人的な利用の範囲なら著作権法で許されています。ただ、この静止画像を不用意にウェブにアップロードするのは違法行為で著作権侵害となります。SNSなどでも出典等を明示せずアップロードしている人がいますがあれらも著作権侵害です。尚、当方は過去多数のサイトが著作権侵害で閉鎖を余儀なくされている事や、SNSアカウントが凍結,削除されているのを確認してきております。

あと、Youtubeは13歳未満は利用は規約で禁止(*1)されているので、小学生などの中学生未満の子供はYoutube内でYoutubeの動画の閲覧できませんが、当サイトのような13歳未満でも比較的無問題と思われるCMに限って掲載している安全なサイト(*2)では、小学生などのお子さんでも安心してYoutubeを含むネットのCM動画を閲覧させる事ができます。

*1:Youtubeはこどもが閲覧する事を前提にしている動画SNSでは無いので、Youtubeの利用規約で禁止されています。関連動画でも精神汚染される恐れのある動画が現れる事もありますし、国内では違法でも海外では違法では無い為に簡単に見れてしまう映像も大量に存在します。13歳未満が利用を許可されているのは、保護者設定によるAndroid端末対応アプリのYouTube Kidsのみです。

SNS全般に言えますが、子供がSNSで被害者になった事件,事案等に代表されるように、Youtubeに子供を無責任に放置するのはとても危険な事です。尚、校則でYoutubeの利用を禁止している学校や、動画をアップロードして希望の高校に行けなくなった中学生の話もあります。またYoutubeの著作権侵害に麻痺してしまうと将来重大な犯罪に関与してしまう恐れがあると思われます。

また、13歳未満でも利用できるサイト,コミュニティでも、YoutubeのURLの直リンクが多い場合は誤ってリンクを踏まないように利用を控えさせ、大人の方は、13歳未満の子供が閲覧する可能性が高い場所でのYoutubeの直リンクは控えるべきです。

*2:ウェブCMも含みますが、基本的に社会的な責任のある企業によるCM,テレビCMの動画の掲載サイトですので、未成熟な子供には見せるべきでは無い(Youtubeにも存在する)動画を子供達が見てしまう事はありません。Youtubeのアカウントを作成する必要も無いので、万が一誤ってパソコンやスマホの動画をアップロードしてしまうような事もありません。また、当サイトにはSNS機能は無いので、見ず知らずの人から誘われるような事はありません。その為、比較的低年齢の子供でも安心してCM動画を閲覧できます。

更新:2017/06/20 / 編集:2019/12/02

懐かしいCMのCM動画の画質が極端に悪い気がしますがなぜでしょうか。地デジに変わってからのCMでも画質が酷いものがあります。

懐かしいCMの一覧に掲載の、Youtube掲載の10年以上前の懐かしいCMという前提で話を進めていきます。

あくまで当方の考察ですが、2000年から運営しているCM情報サイトの管理者として、途中から動画SNSのYoutubeも運営が開始され、(現在のスパマーでは無い純粋なユーザーによるものと思われる)CMマニアのアップロードも少しづつ始まりました。当時は低画質でしたが、徐々に画質はよくなり、HD,FHDの高画質のCM動画もアップロードされるようになりました。

アナログ時代のCMでは無い、10年以上前のCMなら、高画質な物が少なくは無かったと記憶しています。以前はその当時のCMならば高画質で見れたとお考え下さい。

しかし、残念ながら、現在残っているのは画質の悪い物が大半と思わてれます。理由は、多分、アナログ時代の映像と変わらないほどの低画質な映像であれば、権利者も目をつむる事が出来たのではないか。と言う事です。

基本的に著作権侵害ですので本来ならば全て削除されていて当然なのですが、オリジナルの映像からは明らかに劣化し、同じ価値が無いレベルになっているなどで、権利者の方々不利益になる事は無いと黙認され、削除がされず残っているのではないかなと推察されます。

CMの映像というのは、権利者全員の許可が下りない限り、契約されたその放送期間,配信期間のみしか公開されてはならない存在です。なので古いCMの大半は一般公開されたウェブ上に存在してはいけないのです。
更新:2019/04/16 / 編集:2019/04/16

CM動画の削除の申請はどちらからできますか?

 YoutubeにアップロードされているCMに関しての質問ならば、当サイトがYoutubeへアップロードしたCM動画は存在しません。またアップロードされた動画の著作権などの権利も当方にはございませんので、当サイトでは削除する事は全くできません。

権利をお持ちの方が、Youtubeに正式に申請をして、削除依頼をして下さい。

また、あまりよくご存知無い企業の方も多いように思われますが、Youtubeは少し放置すると大量に違法コピーが増殖し、違法コピーしている者(YouTuber)が権利を所有しているかの如く、利益を得るなど、様々なふるまいをしますので、権利をお持ちの方は、マメにチェックし(できれば毎日)削除申請をされる事をお勧めします。

更新:2019/03/18 / 編集:2019/03/18

インスタからもすぐCMを見れるようにしてくれませんか?

当方(当サイト)のインスタグラムの投稿で、すぐにCMのCM動画が見れるようにして欲しいと言う意味と解釈して、勧めます。

まず、CMの動画のSNSへの転載は著作権侵害になるのでできません。インスタにもCM動画を転載されている方が数多くいますが、全て著作権侵害です。CMの動画は映画の著作権が適用されますので、他のSNS全てでサーバーへアップロードしただけで著作権侵害です。目下の所、刑事罰にはならない模様ですが、YoutubeやTWitter同様に動画の削除やアカウントの停止及びそれ以上のペナルティを課せられる場合があります。悪質な場合は企業から提訴される恐れもあります。

次にリンクをクリックで当サイトのCM紹介ページへ飛べるようにするのは、インスタの仕様上できません。コメント(キャプション)記載のURLをコピペしてアクセス下さい。SNSでの投稿ではURLを記載する事で出典や主従関係を明示し、権利者が権利を有するオリジナルのCM動画で閲覧する事ができ、権利を阻害しておらずフェアユースとなるので、画像を貼る権利を有する事が出来ます。因みに画像のみを掲載すると、同じく著作権侵害になりますが、CM動画の場合と同様に、目下の所、刑事罰対象ではありません。画像のみでも、明瞭なファンアートなどは対象外とされます。

更新:2019/03/01 / 編集:2019/03/01

著作権を守らなくてはならない理由はなぜでしょうか?

著作権は法律で認められた日本人の権利で、その権利を侵害する著作権侵害は違法行為になります。悪質な著作権侵害は刑事事件(*1)になる事もあり、日本に生きる全ての人の権利を尊重し日本でちゃんと生きて行くなら日本の法律は守りましょうと言うのがまず第一点。

次に、もしも仮に著作権が全く守られなくなれば、著作権者は映像作品としての権利を行使できなくなると言う事なので、タレントなどの出演者や所属芸能事務所の権利も守られなくなり、収入が激減し芸能活動をやめる人も出てくると思われます。たとえ影響力が小さな個人でも、大勢が一斉に行えば、致命的な迷惑行為になる恐れがあります。本当のファンならば著作権を侵害せずに応援すべきです。

因みに、CMの実演家である芸能人本人にも著作権(著作隣接権者の権利)があるのでSNS等へのアップロードも可能ですが、多くの場面でSNSではCM動画を自分のアカウントへアップロードなどせずCMが紹介されている公式サイトへとリンクか公式アカウント動画の再共有や当サイトhttps://www.bb-navi.com/cm-douga/などCM専門サイトによる紹介の再共有、或いはご本人によるコメントのみのCMの告知だけ、などが殆どと思われます。著作権(複製権,送信可能化権等)を尊重されているものと思われます。

尚、著作権,肖像権等が守られている事で芸能活動が維持できる事を弁えてられる方のほうが相対的に人気が高く、芸能界で長く活動をされているように推察します。

CMの映像に関して言えば、著作権を守らないと言う事は、軽く見られてると言う事で、軽く見られてると言う事は価値が低くなると言う事で、価値が低くなると言う事は、そのCMの作品の意味が無くなってしまうと言う事に繋がります。なので、CMの著作権侵害に関しても早めに対応するのが好ましいと考えます。

*1:著作権侵害の刑事罰は、日本の法律では、個人は”10年以下の懲役または1000万円以下の罰金”(著作権法第119条) 法人格は更に”3億円以下の罰金”(著作権法第124条) が科せられる、とても重い罪です。もちろん前科がつきます。因みに、傷害致死罪が3年以上の懲役。窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、これらよりも重い罪になります。取返しがつかなくならないように、安易に著作権侵害はすべきではありません。
近年は、飛ぶ鳥を落とすほどの勢いで頂点にまで上り詰めたアイドル,アイドルグループ,女優が、目立った不祥事と言うほどの物が無いにも関わらず、崖から突き落とされるが如く人気が急落する傾向があります。これらは著作権侵害対策を怠った芸能事務所,芸能プロダクションの影響が小さく無いと推測しています。著作権侵害をしても良い=価値が無い=所属事務所は怖くない。という図式が成立している事で、飽きられやすい&集客目当ての芸能ネタサイトでdisられやすい環境が出来てしまいます。
送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/09/11 / 編集:2018/12/30

タレントは、著作権侵害の違法アップロードのCM動画でも、宣伝になるから喜んでくれるんじゃないですか?

多分、殆どのタレントの方は喜ばないと思います。動画共有機能のあるSNSの個人アカウントへの無断アップロードは、CM契約している企業,メーカーの著作権(複製権(著作権法第21条)と送信可能化権(著作権法23条1項)など)を侵害し、他のユーザーによる著作権侵害も助長する恐れもあり、法令順守しないファンがいるタレントとして企業や一般社会人からも嫌われる可能性があります。尚、CMの著作権は映画の著作権に準じます(著作権法29条1項)

また、著作権を軽んじるファンが多いと言う事は、テレビや映画,音楽などに代表されるような、著作権がある事でビジネスが成り立つメディアからの仕事が減る可能性があります。またコンプライアンスを特に神経質に気に掛ける大手企業なら、著作権侵害の違法行為を行うファンがやたら多い芸能人ならばCMには起用したがらないのではないでしょうか。特に大手企業で、ギャラが極端に安いと思われる無名のモデルや役者を使ったCMや更にはキャラクター(人間)が一切登場しないギャラが不要のCMが増加しているのも、違法転載される事が滅多に無く著作権侵害の影響(及び迷惑なスパム行為)などが出ない事も理由の1つと思われます。著作権侵害の行為は、逆にスポンサー収入の大幅な減少の恐れもあります。

手間と時間がかかって迷惑をかけるリスクを負う著作権侵害などをせずとも、公式アカウントや公式チャンネルやそれらを紹介しているCM動画専門紹介サイトへ簡単にリンクすれば、きちんと宣伝にもなって、出演者や企業にも喜ばれるように思います。

CM出演のタレント,芸能人は著作権も所有するのでCM動画のアップロードも可能なのですが、自分のアカウントへのアップロードをする方は少数派で、多くは公式サイトや公式チャンネル,或いは当サイトのようなCM専門サイトへのリンクや告知などにとどめています。理由の1つはファンの方々に無暗に著作権侵害等をして欲しく無いからと思われます。写真もオフショットが多いのは同じ理由と思われます。

また、ドラマでも、幾ら宣伝になってもYoutubeやSNSにさえもドラマのCMである番宣や予告編を一切アップロードせず、動画は公式サイトのみで掲載と言う物も幾つもあります。(2017年7月現在、大雑把に見てドラマの半数程度はYoutubeに予告編等をアップロードされてないようです)

余談ですが、人気のある息の長いタレント,アイドル,有名人,スポーツ選手ほど、何がマズイのか著作権をきちんと弁えたマナーの良いファンが多いと言うのも特徴である事を申し添えておきます。

因みに、ファンのフリをしてフォロワーを増やすためや広告費稼ぎの為だけに著作権侵害を繰り返しているSNSアカウントもありますが、これは芸能人にも企業にも真面目な普通のファンにも迷惑がかかるように思われます。

著作権侵害をしても何一つ文句を言わない芸能人や芸能事務所は、放置し続けると、ネットに甘い所とみなされ、アンチ的にネガキャンをしても良い、disっても良い、と解釈されるケースもあり、著作権等の権利侵害対策の為、人気芸能人でもCMのオファーが来なくなる恐れがあるので、早めに削除申請されるのが賢明と考えます。

送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/07/03 / 編集:2018/08/10

Youtubeにある CMをTwitterに勝手に転載してもいいでしょうか?

まづ、Youtubeにある動画のダウンロードはYoutubeの規約違反なので駄目です。個人のPCにダウンロードする事すら許可されていません。この時点で既に無理なのです。

次に、企業の公式チャンネル掲載の動画をダウンロードして転載すれば著作権侵害(複製権や送信可能化権などの著作権の侵害。実際に配信はしなくても、権利者以外はサーバーへ動画をアップロードする事すら違法です)となる恐れがありますが、テレビで放送されているCMを中心に殆どのCMは転載を許可していないと思いますので、著作権侵害です。

企業では無い一般ユーザーが違法にアップロードした物をダウンロードすれば違法ダウンロードになり、転載すれば同じく著作権侵害となります。

以上のように、どのパターンでも、規約違反&違法行為の著作権侵害となりますので、勝手に転載してはいけないという事になります。

尚、CMの著作権は映画の著作権に準じます(著作権法29条1項)

YoutubeやTWitter,InstagramなどのsNSに、一般ユーザーがダウンロード&アップロードで転載している殆どのCMは違法です。

現時点では違法にアップロードされた動画を閲覧するのは違法ではありませんが、お子さんの将来に傷かつかないかと気に掛ける親御さんは、動画の自動再生などはオフにされたほうが賢明です。

違法にアップロードされたCM動画でも、ダウンロードせずに、ストリーミング動画として閲覧するだけなら違法ではありません。但し、その動画を第3者に積極的に勧めるのは、道義的に良くない事だと考えます。違法行為者のYoutube動画やSNSの動画などへのリンク,再共有,RTなどはすべきではありません。
送信可能化権:サーバーへCM動画をアップロードする権利を言います。実際に配信していなくても、権利者以外がサーバー(TWitterやYoutubeを含む)へ無断アップロードしただけで違法行為となります。
更新:2017/07/02 / 編集:2018/07/13

ドラマのCMや予告編以外のスクショも掲載して下さい。

公式チャンネルや公式アカウントで配信されている動画を対象としたのでは無く、テレビで放送しているテレビ映像からのスクリーンショットを掲載して欲しいと言う事なら、著作権侵害に抵触する可能性が高いので、当方では無理です。

当方での画像掲載に際してのガイドラインは、出典がわかる(先に動画を目立つように掲載している),主従関係が明瞭で引用の範囲内であり画像の掲載が必要であるなどの著作権法上許容されている作法で行い、画像単体でフリー素材など別の違法な利用のされ方がされないように配慮する、画像のサイズは1コマ辺り数百ドットとする、出典元のメリットとなるフェアユースである事。などを条件として対応していますが、このガイドラインを維持しながら、テレビ映像からのスクリーンショットをそのまま掲載する事は多分無理なので、ご要望にはお応えできないと思います。

尚、個人で録画したテレビ番組を個人がスクリーンショットして、個人のPCやスマホの中だけで見るのは違法ではありません(ネット,ウェブにアップロードすれば違法)ので、お気に入りのこだわりのシーンをキレイな画質で保存したいと言うのであれば、良いハードとソフトと使いこなす技量を身に着けるのが最も近道かと思われます。

更新:2018/06/04 / 編集:2018/06/04